ジャッカ・ドフニを記念する(2)
おとといの夕方にはあったコンクリートの建物基礎も、昨日のうちに撤去。跡には土が入れられ均されて、これにてジャッカ・ドフニと終のお別れ。 http://t.co/QG5XHjIUBW
— ore nest (@ore_nest) September 6, 2013
おとといの夕方にはあったコンクリートの建物基礎も、昨日のうちに撤去。跡には土が入れられ均されて、これにてジャッカ・ドフニと終のお別れ。 http://t.co/QG5XHjIUBW
— ore nest (@ore_nest) September 6, 2013
きょう9月4日、北方少数民族資料館ジャッカ・ドフニがなくなった。1978年8月5日に開館して35年。以て瞑すべし。
ジャッカ・ドフニを記念する。多少の有縁にてなした私の書き物を公開して。最初は、『「あのみすず書房が…」という様式 資料館ジャッカ・ドフニ所蔵作品が無断改変・使用されて』(ジャッカ・ドフニリブレット2)、北方少数民族資料館ジャッカ・ドフニ、2003年4月29日、1-8頁。
「観覧料/入館料」の件、5月15日または16日に「ご意見・ご提案 | 清須市」のフォームから総務部防災行政課宛下記(下書き※)をたずねる。(※下記をフォームに入力後、推敲した可能性があるが、控えていないため下書きとした。)
前略 「清須市夢広場はるひの設置及び管理に関する条例」は美術館において教育委員会が主催して展示する美術品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第2に定める額の観覧料を納付しなければならない」と定義しています。屋外展示を除き通常同館では、館内の展示室に美術品等を展示しており、用語の「観覧料」は美術品等を展示する会場(展示室)への「入場料」の意と理解するのが法制度上妥当です。他の博物館・美術館条例のケースから見てもこれは首肯されます。
しかし同館は、当該「観覧料」を入館と同時に徴収します。入場料システムを定義しながら、入館料システムを実施していることになります。他の博物館・美術館条例のケースでも、入館料システムを採用する場合は「観覧料」の用語ではなく「入館料」の用語を採用しています。
同館は、制度と運用上の実際において不整合が見られるわけです。仮にこの不整合が成立する場合には根拠となる「要綱」のごとき一定の代決権に基づいた文書が必要ですが、その存否について「あるだろう」(栗本課長補佐)という曖昧な回答しか得られませんでした。当該根拠文書がなかった場合、現状は恣意的な運営をしていると言わざるを得ません。しかし、市は民間の私企業ではありません。
本件については、すでに同市教育委員会生涯学習課に問い合わせをし、高山係員が受け、のちに近藤係長が回答され、さらに別に栗本課長補佐が回答されました。そこで、例規の論理の問題として貴職の見解を求めるものです。上記不整合が存在しないとされる場合はその根拠を示してくださいますよう。また、上記不整合が存在するとされる場合は解決策をお示しくださいますよう、お願い申し上げます。不一
5月21日、防災行政課を発信者とするメール添付の回答文書2通を受領。原文はWord文書。
以上
以下はツイッターにポストした記事の再録。
備忘録。「清須市夢広場はるひの設置及び管理に関する条例」は美術館において教育委員会が主催して展示する美術品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第2に定める額の観覧料を納付しなければならない」 http://t.co/pjuG1SAHQF と定義する。
通常同館では、屋外展示を除き館内の展示室に美術品等を展示しており、用語の観覧料は美術品等を展示する会場(展示室)への入場料の意と理解するのが法制度上妥当である。しかし同館は、当該観覧料を入館と同時に徴収する。入場料システムを定義しながら、入館料システムを実行している。
これは、「立法の原則」と「行政の運用」との不整合である。現状は、条例違反、恣意的運用となる。これを正すためには、立法の原則を行政の運用に合わせる、つまり条例改正または然るべき代決権に基づいた要綱等の制定をおこなうか、行政の運用を立法の原則に合わせなければならない。
条例を作文する際、他例を参照することはよくある。惟うに本例は、世に一般的な入場料システムを採用している条例を転用したのであろう。地方自治は住民の政治訓練の場であるとする理論に照らすと、地方自治政府の職員それ自体の政治感覚、政治実践の稚拙さが浮き彫りになる。況や住民をや。
ちなみに入館と同時に料金を徴収する網走市立郷土博物館は、「博物館の入館者は、次に定める入館料を納入しなければならない」 http://t.co/TkaTGA6FPA と明確に入館料を定義している。先行例は、制度と運用を正しく整える。それを忘れて詭弁を弄する後発例は悲しからずや。
去年3月に校了していた原稿掲載誌がようやく刊行された。「産業と博物館と藤山一雄」『地域文化研究』第25号、梅光学院大学地域文化研究所、2010年3月、1-8頁。 museumscape.kustos.ac/Articles/index…
— ore nestさん (@ore_nest) 12月 12, 2011
と、昨年12月にツイートした拙稿について短い説明を書く機会がありました。以下に採録します。
これまで私は、戦後の博物館法に連なる物語性を、満洲国国立中央博物館および同館副館長藤山一雄の博物館論に関する研究の戦略としてきた。それは、20世紀的な「教養、教育の博物館」を論証する作業であり、博士論文で総括した。
その一方で、藤山の博物館論には「産業の博物館」が存した。このことは、拙論「屹立する異貌の博物館」(『学芸総合誌 環』Vol.10、藤原書店、2002年7月30日、225-231頁)で簡単に触れたが、この主題を精緻に観察し分析したのが本論文である。
その結果、20世紀前半に「産業の博物館」が後景化し、「教養、教育の博物館」が前景化してゆくことが認められ、わが国の博物館は産業主義から教養主義へと推移したことが明らかとなった。さらに、博士論文で論じたように20世紀末の10年には博物館の教養主義が否定されて大衆主義がもたらされたが、大衆主義をも顕示した藤山の博物館論とは、産業、教養、大衆という近代日本の博物館精神のトータルな体験であったことが再発見された。
わが国の博物館にマネジメントの必要が喧伝されるようになって約20年になる。初期の理論的作業ののちのケーススタディは枚挙に暇がないが、その後も理論は生成され続けているのだろうか。この問いは、とりわけてマーケティング理論に対して発せられる。大衆の存在様式の変化に応じ、博物館のマーケティング理論は代謝しているか、と。
1970年代後半に伊藤寿朗が主張した地域志向型博物館すなわち地域博物館は、1960年代後半以降わが国に進行した大衆社会化と消費社会化を反映した博物館論であった。それがニーズ志向型かつシーズ志向型であったことを顧みれば、すぐれてマーケティングの理論だったことに気づく。
この地域博物館論に第三世代の博物館論を動員した『ひらけ、博物館』、つぎに企業博物館論、そしてミュージアム・マネジメントという、1990年代前半に継起した三者は、博物館外的な大衆社会化と消費社会化を内面化して生成した。「20世紀日本の博物館に関する研究」で書いたように、「博物館法的な戦後了解の崩壊という意味において、まったく軸を一つにする事態であった」(125頁)のだ。
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